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| 筆跡鑑定に関する、お問い合わせの多い質問に解答いたします。 |
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| Q.001 |
| 「提出する資料はコピーでも大丈夫ですか?」 |
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| A.001 |
ご提出いただく資料は、コピーでも問題ありません。
しかし、コピーを繰り返しますと、だんだんと印刷される文字が劣化し、文字が潰れてしまいます。
あまり劣化が激しいと鑑定できない場合がありますので、コピー回数が少ない資料ほど、精度の高い鑑定結果となります。なお、FAXの場合、印字された文字の送筆画にささくれが出ることが多く、鑑定の精度が落ちてしまいます。
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| Q.002 |
| 「鑑定する文字数は、どのくらいあればよいのですか?」 |
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| A.002 |
鑑定資料は1文字でも大丈夫です。
鑑定する資料と比べる対照資料には、同一文字が1文字でもあれば問題ありませんが、複数あれば鑑定の精度は上がります。反面、対照資料に多くの文字があっても、鑑定資料の中にある文字が1つも含まれないと、鑑定の精度が極端に落ちます。例えば、鑑定資料の中に「田」の文字があれば、対照資料の中にも「田」の文字が必要になります。 |
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| Q.003 |
| 「日本語以外の文字でも鑑定は可能ですか?」 |
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| A.003 |
「簡易筆跡鑑定」で対応可能です。
英文字・中国語・ハングル文字など日本語以外の筆跡にも対応しますが、「筆跡筆跡鑑定」のみで対応します。なお、数字のみや漢字の編(へん)や旁(つくり)など漢字の構成部のみでの鑑定は、鑑定の精度が落ちますので、お受けしておりません。 |
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| A.004 |
はい、鑑定できます。
壁、シャッター、トイレの壁などに書かれたいたずらの文字も鑑定できます。ナイフやクギなどの、引っ掻きキズの様な文字でも鑑定は可能です。鑑定の資料は、そのいたずら書きの文字を撮影した写真をご提出いただきます。撮影の際、フラッシュの反射や、撮影角度に注意をして下さい。 |
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| Q.005 |
| 「鑑定する資料と比べる、対照資料はどのようなものがよいのですか?」 |
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| A.005 |
執筆者が完全に特定された自然体の文字をご用意ください。
完全に同一人物の文字であることが特定できないと、筆跡の性質を掴むこと事ができず、曖昧な鑑定結果を招いてしまいます。一枚の用紙に複数の方の筆跡がある場合など、どの文字が鑑定対象の筆跡であるかを明確にして下さい。
書かれた文字も、日記や業務日誌、メモ書きなど、日常のごく自然に執筆された文字のほうが、より正確な鑑定を行うことができます。反対に、鑑定資料の文字を手本にしながら執筆したり、鑑定資料の文章をタイプしたものを見ながら執筆させたり、口頭で伝えたものを執筆させた資料は、心理的要因が加わり執筆者本来の筆跡と異なってしまうため、好ましくありません。 |
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| Q.006 |
| 「【裁判に対応している・いない】とは、どういう意味ですか?」 |
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| A.006 |
鑑定の結果が裁判長に十分納得してもらえるか、どうかという意味です。
裁判に対応していない「筆跡異同診断票」や「簡易筆跡鑑定書」を裁判の資料として、提出していただいても差し支えありません。ただし、筆跡鑑定に関する知識が少ない裁判長に鑑定結果の詳細な解説がない「筆跡異同診断票」や、簡略化された「簡易筆跡鑑定書」で鑑定結果を十分に理解してもらうことは難しいと思われ、裁判資料としてお考えのお客様には、裁判でのあらゆる指摘・質問などを想定し、隙のない本格的かつ実践的な筆跡鑑定書をお勧めしています。 |
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