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2000年11月からストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)が施行されました。この法律ではストーカー行為について、次の8項目をあげています。
(1)つきまといや待ち伏せ、進路妨害
(2)行動を監視していることを告げること
(3)面会、交際の要求
(4)著しく乱暴な言動
(5)無言電話や連続ファックス
(6)汚物、動物の死体などの送付
(7)名誉を害することを告げること
(8)性的羞恥心を害する行為
上の項目に類似する行為を受けている方は是非、私たちにご相談ください。
あなたにつきまとっているストーカーには、病的なケースもありますが、大抵がかつて知人・友人・恋人・夫(妻)だった人物です。ですからたとえ手がかりが少ない場合でも調査することで相手を突き止めることは可能であり、その行動を完全に把握することでしかるべき対策を講じることもできます。
ストーカーはあなたを知りつくしたつもりで精神的に優位に立っていますが、それを上回るほどあなたがストーカーのことを調べ上げれば立場は逆転します。 |
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犯人を特定し注意をする、あるいは法的手段に訴えることができます。
その際、アイ・ハート調査事務所からの情報は大きな証拠となります。 |
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ストーカーの被害でお悩みですか?不安を抱え生活していくことは大変なことです。恐がるだけではなんの解決にもなりません。是非、私たちにご相談下さい。ご一緒に問題の解決をしていきましょう。
ストーカーはその動機・形態・スタイルによって 対策方法がまったく異なります。よってストーカーに対して誤った認識・極端な感情論で 一方的に自己対策を行うと、かえって状況が悪化する可能性があります。私たちはストーカーを幾つかのタイプに分類し、分析しております。クライアントと共にどのタイプのストーカーであるかを検討し、状況に応じて慎重に調査を展開します。
私たちは高い調査技術と最新鋭の調査機材による特殊調査により、様々な証拠の採集をいたします。そのことにより「ストーカー規正法」(ストーカー行為等の規則に関する法律)に基づいた対策が可能となります。ストーカー行為が確認されたときは、内容証明郵便による警告書を送付して、その行為をけん制することができ、のちに刑事告訴が必要な事態になったとき証拠として役立つ事になります。
また事案によっては、民事上の法的措置として、相手方に損害賠償請求が可能な場合もあります。 |
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